国内における販売活動も非関税地域内における組織・個人にの販売活動も行う場合、非関税地域への販売活動に対してVATインボイス又は輸出インボイスを使用できる。同時に輸出インボイスもVATインボイスも使用しないで、一致に一種のインボイスを使用しなければならない。
通達第153/2010/TT-BTC 号の改定に関する2010年11月09日付けの決定第2905/QĐ-BTC号に付随する参考輸出インボイスフォームにおける輸入者(買い手)の税コードの科目がない。販売企業は「輸入者の税コード」という科目を追加してもいい。